11月から変わること
11月から自転車の違反に対して罰則が強化されます。
おもな変更点は「ながら運転」と「飲酒運転」についてです。
ながら運転:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
これまでの5万円以下の罰金からさらに重くなりました。
停車時以外に携帯電話などを操作または注視しながらの運転や、手に持って通話をしながらの運転が違反行為となっていますが、ホルダーなどでハンドルにスマホを取り付けること自体は違反になりません。(操作や見続けてのよそ見運転がダメ)
ハンズフリー機能を使用しての通話も問題ありませんが、イヤホン(両耳を塞ぐタイプ)を使う場合は安全運転義務違反などに該当する恐れがあるため片耳タイプや骨伝導タイプがおすすめです。 補足:片耳タイプや骨伝導タイプでも周囲の音が聞き取れない程度の音量だと違反となり、イヤホンをしているだけで注意や警告を受ける可能性もあるので憂慮が必要です。
ながら運転で事故を起こす:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
前述のながら運転が原因による事故を起こした場合、より重い罰則となります。
酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
「飲み屋までの足が欲しくてさ」と自転車を買っていく方もいて当方も苦笑いするしかないのですが、言わずもがな飲んだら押して帰りましょう。
飲酒運転のおそれがあるのに自転車を提供:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒を飲むことを知りながら自転車を貸し、その者が飲酒運転を行うと提供者も取り締まりの対象となります。
飲酒運転のおそれがある者に酒類を提供:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自動車ドライバーへ酒を提供した場合と同じで罪に問われます。
酒気を帯びていることを知りながら自転車を運転させて同乗する:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
どういう状況?となりそうですが、飲酒した人に「自転車で送ってくれ」と依頼して二人乗りしたら依頼した側も取り締まりの対象となります。
ちなみに酔っぱらった状態の「酒酔い運転」はこれまで通り5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
飲酒運転については飲んだ自分だけではなく、他者にも関わることとなりますので、十分肝に銘じていただきたい内容となっています。
上記以外の違反行為も含めて至る所で周りの迷惑を考えていないような交通ルールを無視した危険な運転をよく見かけますが、自転車を販売する立場として目に余るものがあります。
身勝手な運転で事故を誘発すれば自転車に乗っている自分自身が無事で済まないばかりか、歩行者にぶつかれば相手が後遺障害や死亡といった取り返しのつかない事態になる恐れもあります。
特にそれらの意識が希薄な未成年のお子さんをお持ちの方はこれを機にご家庭内で話し合いをしてみてはいかがでしょうか。
未成年者が重大な事故を招いた場合は保護者が損害賠償責任を負う事となります。
あと全然関係ないですが11月から冬季の営業時間と定休日になります。
ご注意を!